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【最短3ヶ月】薬事法(薬機法)・景表法を学んで記事の信頼度をアップしよう

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薬事法(薬機法)・景表法を無視してブログ記事を書いていませんか。広告や宣伝関係の仕事をしているのに薬事法(薬機法)や景表法を知らないまま、コピーを書いていませんか。
アフィリエイトで記事を書いているが、全然検索順位もアクセスも仕事も伸びない。もしかして、その記事の内容は法に触れていてあなたへの記事作成依頼が減っているのかも。

アフィリエイターやブロガーは勉強しておくべき薬事法・景表法を最短3ヶ月、オンライン講座で学べる方法を紹介します。

この記事でわかること
  • 薬事法(薬機法)とは
  • 景表法とは
  • なぜ学ぶ必要があるか
  • 最短3ヶ月で薬事法管理者になる方法

もくじ

薬事法とは

正式名称は「医品、医療器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する律」で、一般的には薬事法や薬機法と呼ばれています。「医薬品医療機器等法」と呼ばれることもあります。この記事では以下、薬事法で統一します。
薬事法は「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ること」を目的としています。
平たくいうと、医薬品、医薬部外品、化粧品等を製造、販売、広告をする場合の細かな取り決めを定めた法律です。

なぜ薬事法を学ぶ必要があるのか

薬事法には広告についても細かく取り決めがあり、効能や効果について虚偽、誇大であることを明示的、暗示的問わず記述することはできません
さらに、医師などの保証があるかのような誤解を招くような記載についても同様であるとされています。次にNGとOKの例を挙げていますが、健康食品、ダイエット、美容系など多くのブログやアフィリエイトのジャンルに関わるものとなっていて、これを知らないまま記事を書いて違法行為を行なっていることに気がつかないままのインフルエンサーもいるほどです。

どんな表現がNGなのか

例えば、健康食品の広告を行う場合に次のような表現はNGとされています。

成分に関わる表示の例

  • 〇〇は医薬品と同じ成分を使用しています!
  • 医薬品でも使われているので同じ効果があります!

用量・用法に関わる表示の例

飲む時間や量や対象を指定すると医薬品と誤認する恐れがあるので、指定してはいけません

  • 寝る前に1回2錠
  • 体調が悪い時は多めに服用
  • 女性は飲まないようにしてください

どんな表現ならOKなのか

例えば、用量・用法についてはっきりした指定を行わずに目安のみを表現します。

  • 目安として1〜2粒
  • 1日に4粒を上限としてお飲みください
  • 1粒で1日分のカルシウムが摂取できます

ここに挙げた例はほんの一例で、薬事法にはもっと多くの細かい取り決めがあります。こういった細かな表現の違いで法に触れることを学ぶことは、健康食品や化粧品などをブログ記事上で取り扱うための非常に重要な要素です。

景表法とは

正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」で一般的には「景表法」「景品表示法」と呼ばれています。
景表法は「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護すること」を目的としています。
平たくいうと、大きく分けて2つの行為を制限して消費者を保護しており、その二つは「優良誤認を起こすような広告」「過大な景品を提供して消費者の判断を誤らせること」から保護しています。

なぜ景表法を学ぶ必要があるのか

ブログ記事でアフィリエイト広告を扱うときに優良誤認や有利誤認となるような表現になっていないか、そもそも優良誤認や有利誤認とは何かを学ばなければなりません。ついつい、自分がオススメするものをよく見せようと、大げさやウソが含まれているような記事になっているようなことがないように景表法をしっかり学んでいることが重要です。

どんな表現がNGなのか

例えば、こういった表現は優良誤認、有利誤認とみなされます。根拠なくこのような表現を用いた場合には景品表に抵触する恐れがあります。

  • 客観的な根拠無く「普段通りに食べながら痩せる」(優良誤認の恐れ)
  • 定価販売の実績がほとんど無いのに「定価の半額!」(有利誤認の恐れ)
  • 「2大成分で楽々ダイエット」(優良誤認の恐れ))

他にも塾の合格者実績、中古車の走行距離など根拠無く過大に表現すれば違法な広告とみなされます。

薬事法管理者とは

医薬品、化粧品、医療機器等における広告などを管理してコンプライアンス遵守するための管理者資格となります。民間資格となりますが、ヘルスケア関連の薬事の専門家としてブログやアフィリエイトだけでなく、広告関連企業などの転職、就職にも活用できる資格となります。
ライター業や広告デザイナー系のフリーランスとしても薬事管理者を取得していることはアピール材料となります。本気でヘルスケアのビジネスライティングを行うのならばスタートラインとなる資格ともいえます。

独学では難しい?

資格取得のためには、独学で学んで試験を受けるよりeラーニング講座を受講することをおすすめします。独学をオススメしない理由は次の通り。

  • 医薬品、医薬部外品、化粧品など多岐に渡る種別
  • 化粧品分野だけでもコスメ、健康食品、雑貨と種別がある
  • 実務が伴っていない分野の理解は独学では難しい
  • 時代の変化とともに取扱商品が変わる

とにかく、取り扱う種別や分野が非常に広いので、独学で短期間で学習することが難しいのです。
さらにeラーニング講座であれば、24時間いつでもスキマ時間に動画視聴することも可能なので、通学ではなく、eラーニングをオススメします。

例えば、「薬事法ドットコム」が行うeラーニング講座は最短3ヶ月で薬事に関わる仕事に役立つ知識を得ることが可能です。もちろんその知識は薬事法管理者資格試験の対策にもなります。

\薬事法管理者資格取得への近道/

まとめ

ブログ記事を書く上で避けて通ることができない、薬事法・景表法。しっかり学んで、法に触れない記事を書くことはライターの重要な責務です。
資格取得まで行かなくとも、薬事法・景表法を学んでおきましょう。