もくじ
開業届を提出するとどうなる?
開業届を出して個人事業主になりました。本業は建設工事会社員、ブログやWebサイト、自前サーバの構築など趣味でやってましたが、副業としてAmazonからKindle本を出版してみたり、ブログを収益化してみたり、youtubeに動画をアップしたりしています。
普通のサラリーマンですが、開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出してきました。開業日は令和の始まりに合わせて「令和元年5月1日」としました。
青色申告には複式簿記が必須なので、これから複式簿記を備えて生活していかなければなりません。2級ファイナンシャルプランニング技能士で建設業経理士も取得して過去には白色申告もしてますが、複式簿記を実際に自分のためにつけるのは初めてです。
複式簿記については弥生の青色申告オンラインを試すことにしました。

開業するからには継続的な事業収益が必要
趣味で宅建士登録もしていますが、開業届にはファイナンシャルプランナーを業務として記載しました。ブログ、Amazon、YouTubeの収益は事業収益として、事業に関わる経費を帳簿に記載する予定です。
事業に関わる赤字が発生するの状況ですが、サラリーマンで得ている所得と損益通算を行い所得税の還付を受けることになります。このあたりに複業サラリーマンが青色申告を行うメリットがあります。昨今、大企業が税金を払っていないことが話題となっていますが、条件さえそろえばサラリーマンも所得税を払わない方法が存在するのです。
「納税」は国民の義務です。税収がなければ行政サービスの質が低下することになりますので、脱税はNGですが節税はできます。
開業届を出さなくても青色申告はできる
開業届なんか提出しなくても青色申告はできます。それでも開業届を提出したのには別の理由もあって、税務署の受付印のある開業届(控)があれば、事業用の銀行口座を開設したり、LINEPay、Paypayなどの加盟店登録もできるので、決済の幅を広げることや個人の収支と事業の収支をきっちり分離することができるのです。
https://umisora.work/post-22/開業届は誰でも無料で届出することができる
開業届は手数料も不要で、開業Freeeなどを使えば数分で届出作成も可能です。副業を考えているのならば、まずは開業届の提出を検討しましょう。
このブログでは開業届から銀行口座開設、節税に至ることができるのかなど、方法や手法を中心に残していきたいと考えています。