お金の使い方

【0円起業】サラリーマンが副業で青色申告するとどうなるか

もくじ

開業届を提出してきた

 開業届を税務署に提出してきました。
 開業届自体は税務署でも30秒ほど書面を確認して、「はい、ご苦労様です」って拍子抜けするほどの手続きです。こちらが開業届だと言っているのに、「廃業届」と書類が同じなので、「廃業届ですね〜」と30秒で2回間違えられるほど、取り扱いが雑でした。開業してないのに廃業させられそうでした。

 さて、この開業届、こんな簡単な扱いですがサラリーマンが提出すると節税に大きな効果を持ちます。開業届を提出することによって青色申告の義務が発生し、青色申告による課税所得減の効果で所得税を大きく節税することができます。青色申告特別控除により65万円の所得控除を受けることができるのです。
*2020年税改正により55万円に変更、ただしe-TAXによる申告をすれば65万円

 ただし、青色申告を行うには「継続的に事業を行なった事業収入がある」ことが必須です。これがなければ、ただの脱税行為となります。私の場合は事業内容がファイナンシャルプランニングで届けていますので、本ブログやKindle本の内容を説明してKindle本の売り上げやこのブログの広告、アフィリエイトの収入を「継続的な事業収入」として申請します。何らかの国家資格を持っている方はブログなどを書いてアドセンスやアフィリエイトを始めれば「継続的な事業を行っている」と判断されやすいかもしれません。

https://umisora.work/post-524/
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継続的事業に利益は要らない

 この継続的な事業収入は「儲かっている」かどうかは判断基準ではありません。起業していきなり儲けが出る人はほぼ皆無でしょうし、副業であればなおさらにそれだけで生活が十分に潤うほどの収入が得られることは少ないでしょう。
 継続的な事業収入があれば、確定申告によって副業に使用した携帯電話料金を通信費としたり、その他経費を計上することになるので、サラリーマンの収入で得た「所得」から経費が控除(差し引かれる)ことで所得税の支払いが減り、払いすぎた所得税が還付されます。

所得ってなに?

 サラリーマンは給与天引きによって様々な税金を支払っており、天引きされることで支給された本人は、たくさんの税金を払っていても気づきにくい、行政側にとってとても良いシステムになっています。しかも、給与を明細付きで手渡しする企業はほぼ皆無なので、明細をじっくりみる人もほとんどいないでしょう。皆さんも自分の給料明細をじっくり見てみてください。かなりの税金を天引きされていることがわかります。
 このうち所得税については「所得」に対して一定の割合で税額が決定するのですが、サラリーマンについては一般企業でいうところの「経費」が勝手に一律で決められていて、「一般的にはこれくらい、食費とか被服費とかかかるんで、給料からその分引いた分が“儲け(所得)”ですね。じゃあ、これから所得税もらっときます」と天引きされます。
 しかも、この計算は各社の経理担当がやっているので、行政は手間なく税金を確実に収めてもらえるわけです。

確定申告とは?

 じゃあ、この「所得」を自分で申告しましょう。というのが確定申告です。住宅ローン減税を利用しているかたは初年度必ず確定申告する必要があるので、近年では医療費控除と合わせて、経験者も増えてきてると思われます。
 青色申告には、この所得税について事業収入と複式簿記を備えることで、「取られすぎた所得税を還付してもらう」行為に大いにメリットがあるのです。

 複式簿記については弥生の青色申告オンラインや、Freeeを使えば簡単に作成できます。

最後まで読んでいただきありがとうございます。