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【計算した】住宅ローン減税とふるさと納税は併用できるの?

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 年末になるにつれてふるさと納税に関する相談が増えてきます。その中でも住宅ローン減税を受けていてもふるさと納税ができるのかという質問を多くもらいます。

もくじ

ふるさと納税と住宅ローン減税の併用は可能

 結論から言うと併用は可能です。個別の税額の計算については税理士業務となりますので税理士にお任せします。ここではFPとして一般的な話として進めていきますが家計の状況によっては条件が違うこともありますので注意してください。

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そもそも住宅ローン減税とは

減税制度の仕組み

・毎年の住宅ローン残高の1%を所得税から控除
・所得税から控除しきれない分は住民税から控除
・住宅ローンを利用する個人からの申請を行う
・2019年10月1日以降は消費税増税に伴い、期間が10年間から13年間に延長された

 例えば、年末の住宅ローン残高が3,000万円ある場合は所得税が最大30万円控除されます。所得税から控除しきれなければ住民税から最大163,500円控除されるので、年収500万円くらいの給与所得者が3,500万円の35年間の住宅ローンを組んだとすれば、最大13年間で270万円程度の減税を受けられます。まだまだ、住宅ローン金利が1%以下ですので十分お得な減税制度です。

 住宅ローン減税の適用は10年以上のローンを利用して自らが居住する住居を購入した場合に限られ、年間の控除上限額は40万円です。
 住宅ローン控除の申請は初年度1回目のみ勤務している会社に申請 (借り換えの場合は再申請が必要)して年末調整で控除されます。さらに、年末調整のみで確定申告を行わない場合(多くの給与所得者が該当するでしょう)はふるさと納税利用時にワンストップ特例が適用されるので、手続きの手間がほとんどありません。

ふるさと納税は所得から控除、住宅ローン減税は所得税から控除だが

 確定申告を行った場合、ふるさと納税は課税所得から寄附金控除として直接控除されます。ふるさと納税で控除を受けた課税所得によって所得税が計算され、計算された所得税から住宅ローン減税分が控除されます。同じ「控除」でも差し引かれる元が違うのです。

 ふるさと納税の上限額と算定してみましょう。
 確定申告をした場合(住宅ローン減税1年目)は、年収600万円、家族は妻と子2人の一般的な家庭ならば、ふるさと納税の上限額は60,000円程度です。この金額は住宅ローン減税にはほとんど影響を受けません。
 ワンストップ申請制度を利用した場合はふるさと納税分は住民税から税控除が行われます。つまり、住宅ローン減税で所得税から引ききれなかった分+ふるさと納税が住民税を超えなければ、ふるさと納税を行った方がややお得になります。
 この場合、前年の住民税と所得税を確認して、住民税の残額がいくらになるかを確認すれば良いのですが、先ほどの条件の一般的なサラリーマン家庭ならば、ほとんど住宅ローン減税の影響は無視できるでしょう。

ふるさと納税するとすまい給付金や高校無償化の対象に?

 ふるさと納税を利用すると課税所得が減少するため、都道府県民税の所得割額が低くなることがあります。所得割額が低くなると、すまい給付金や高校無償化の対象範囲内になることがあります。
 ふるさと納税を行って自己負担2,000円で返礼品をもらっているのに、さらに住宅を買う際にはすまい給付金が支給され、高校も無償化対象になることがあるのです。制度上とはいえ、ふるさと納税が金持ち優遇施策となる部分でもあります。
 所得が低いために元々住民税が低額でふるさと納税がほとんど利用できない人より、収入がそれなりにあってふるさと納税した人の方が、行政区分上は所得が低い扱いになる矛盾が生まれています。

まとめ

 ふるさと納税と住宅ローン減税の関係についてまとめてみました。「住宅ローン減税を利用する=住宅を取得する」なので、当然に固定資産税など他の費用が発生します。何も可もお得になる訳ではありませんが、利用できる節税対策は利用すべきです。
 知らないから損をしている制度は多くありますので、ファイナンシャルプランナーや税理士さんに気軽に相談してみることも大きな節約や投資につながることになるでしょう。